新聞やニュースでも報道されていたため、ご存知の方も多いかと思いますが、平成27年1月1日以降の相続に関しては、相続税の基礎控除額が大幅に減額されました。
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※平成26年12月31日以前の相続
相続財産の額が、5000万円+(法定相続人の数×1000万円)を超えた場合のみ、相続税の対象。
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平成27年1月1日以降の相続
相続財産の額が、3000万円+(法定相続人の数×600万円)を超えてしまうと、相続税の対象。
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なんと、実に40%も控除額が削減されています。相続税の控除額を削減することで、高齢者の資産流通性を高める(「相続まで財産持っていたって、税金たくさんかかりますよ」ということで、生前の資産流通、移転を促す)ことが狙いと言われていますが、これにより、今まで相続税の対象ではなかった方々も、決して他人事とは言えなくなってきています。
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(例)相続財産:不動産4000万円+預貯金2000万円=6000万円
相続人:妻と子ども2人の計3人 というケース
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平成26年12月31日以前なら・・・
相続税控除額=5000万円+(1000万円×3)=8000万円 > 6000万円 のため、相続税はかからない。
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平成27年1月1日以降は・・・
相続税控除額=3000万円+(600万円×3)=4800万円 < 6000万円のため、相続税がかかる。
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とった具合です。
「相続税の心配なんか、一部の金持ちだけがすること 」とは、あながち言えなくなってきています。
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また、相続財産の中でも、特にその処理が難しいと言われるのが不動産です。
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単価が高く、必ずしも換価が容易ではない(売却にも手間暇、お金がかかる)上に、うかつに名義を変更することにより、多額の税金がかかってくる可能性があるため、その扱いは慎重に検討しなければなりません。
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相続と不動産についての論点は非常に複雑になりますので、次回以降、テーマを絞ってお伝えしたいと思います。
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次回は「相続対象不動産の評価について」です。