相続と不動産④相続した不動産を売却したい

ご実家に住まわれていたご両親が亡くなって、もとのご実家が空家になってしまうケースはよくあります。特に近年、このような空き家の問題が深刻化してきています。平成26年のデータによると、日本全国の空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は13.5%となり、過去最高の数字です。

 

先日の記事にも書きましたが、住宅用の底地については、固定資産税が軽減されます。これはあくまで住宅が存在しているがゆえに受けられる軽減措置であって、建物を取り壊して更地にしてしまうと、軽減措置を受けることができなくなり、結果的に、固定資産税が実に6倍にも跳ね上がることになってしまいます。そのため、固定資産税の軽減を受け続けるために、空き家になっても取り壊しをせずに放置するケースが増えているのです。

 

しかし、放置していると、どんどん家は傷んでいきますし、近隣住民の迷惑にもなりかねません。また、減額されているとはいえ、誰も住まない家の固定資産税を支払い続けることにもなりますので、継続的な管理が難しいようであれば、相続を機に売却を考えられることも選択肢の一つでしょう。

 

ただし、相続した不動産の売却には、いくつか注意すべき点もあります。

 

まず、あらかじめ相続登記が必要になります。亡くなった方の名義のままでは売却することができません。相続登記に際しては、相続人の調査や話し合い(遺産分割協議)、相続人全員の実印などが必要になる場合が多く、相続人同士が遠方に住んでいる場合などは、なかなか話し合いをする機会がないということもあって、手続きが進みにくくなってしまいます。

 

また、売却を検討されるということは、そこに住む人がいない(=相続人の自宅が遠方である)ケースが多いため、一体どこの不動産業者に依頼すればいいのかもわかりません。

 

さらに、売却して得られた利益には、譲渡所得税がかかってくるケースが多いですから、そのための確定申告も必要になります。この際、 相続人が所有者として居住の用に供したことがある建物の譲渡については、3000万円の居住用不動産の譲渡に関する特別控除を受けられる可能性もあるため、どなた名義に変更してから売却するかは重要なポイントになります。もちろん、これ以外にも、前回からお話ししている相続税の問題や、場合によっては特例措置を適用することも検討すべきかもしれません。

 

このように、相続に際して、不動産が対象となるケースは非常に多いのですが、その中で検討すべき事項は多岐にわたります。当事務所では、安心して売却を任せられる不動産業者や、相続税の申告等にも長けた税理士の先生のサポートも受けながら、依頼者の方が満足できるサービスをご提案させて頂きます。すでに相続が発生したが、何をどうしていいか分からない、将来の相続に備えて話を聞いてほしいといった方も、安心してご相談下さい。

 

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