昨日は地元倉敷の公証役場へ、今日は神戸の公証役場へ行ってきました。
内容はそれぞれ、公正証書遺言と死後事務委任契約書の作成でした。遺言の方は、財産の内容の聞き取りから、具体的な分配方法、そのための手段などを何度も打ち合わせさせて頂いた上で、ようやく昨日公正証書の作成に至りました。
死後事務委任契約の方も、実際の葬儀法要の内容に至るまで、できる限りご本人様の希望通りになるように調整をさせて頂きました。
いずれも、遺言執行者及び死後事務の受任者としてご指定頂きましたので、本当の意味での私の業務はご本人様亡き後、まだ何年も先のことになると思いますが、ひとまずはきちんとした書面が完成し、ご本人様も一安心されていました。
また、別件で、任意後見契約もしくは公正証書遺言の作成のご相談も頂きました。こちらは果たしてどのような方法によるのがベストなのか、もう少し考える必要がありそうです。
このあたりのいわゆる『終活』に絡む契約や書面作成などは、万人に対してベストな方法というのは存在しません。その人の置かれている状況や財産の多寡、家族関係や身近で頼れる人がいるかどうかなど、様々な事情を勘案した上で、ご本人様の希望を叶えるためにはどのような方法がベストなのかを、その都度検討していく必要があります。一概に、
「遺言さえ残せば大丈夫」
「後見契約さえ結べば大丈夫」
とは言うことはできません。
ご本人様の納得できる書類を残すために、何度でもご相談に応じさせて頂き、必要に応じて他の専門家や専門機関とも連携してお手伝いをさせて頂きます。
ご自身の将来こと、ご高齢のご家族のこと、ご心配事がありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。