2日連続で公証役場へ

昨日は地元倉敷の公証役場へ、今日は神戸の公証役場へ行ってきました。

 

内容はそれぞれ、公正証書遺言と死後事務委任契約書の作成でした。遺言の方は、財産の内容の聞き取りから、具体的な分配方法、そのための手段などを何度も打ち合わせさせて頂いた上で、ようやく昨日公正証書の作成に至りました。

 

死後事務委任契約の方も、実際の葬儀法要の内容に至るまで、できる限りご本人様の希望通りになるように調整をさせて頂きました。

 

いずれも、遺言執行者及び死後事務の受任者としてご指定頂きましたので、本当の意味での私の業務はご本人様亡き後、まだ何年も先のことになると思いますが、ひとまずはきちんとした書面が完成し、ご本人様も一安心されていました。

 

また、別件で、任意後見契約もしくは公正証書遺言の作成のご相談も頂きました。こちらは果たしてどのような方法によるのがベストなのか、もう少し考える必要がありそうです。

 

このあたりのいわゆる『終活』に絡む契約や書面作成などは、万人に対してベストな方法というのは存在しません。その人の置かれている状況や財産の多寡、家族関係や身近で頼れる人がいるかどうかなど、様々な事情を勘案した上で、ご本人様の希望を叶えるためにはどのような方法がベストなのかを、その都度検討していく必要があります。一概に、

 

「遺言さえ残せば大丈夫」
「後見契約さえ結べば大丈夫」

 

とは言うことはできません。

ご本人様の納得できる書類を残すために、何度でもご相談に応じさせて頂き、必要に応じて他の専門家や専門機関とも連携してお手伝いをさせて頂きます。

 
ご自身の将来こと、ご高齢のご家族のこと、ご心配事がありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

 

メールボタン2

死後事務委任契約のために公証役場へ

先日、死後事務委任契約書を公正証書で作成するための打ち合わせで、神戸公証センターに行ってきました。

 

死後事務委任契約とは、主にお1人暮らしの高齢者などが、元気なうちに、ご自身が亡くなられた後の身の回りの事務処理を依頼しておく契約です。

 

遺言と似ていますが、遺言は単独行為(遺言を残す人が1人でできる行為)であるのに対し、死後事務委任契約はその名の通り「契約」ですので、相手方が合意していることが必要です。その分、相手方には契約を履行する義務が生じます。

 

例えば、遺言で「私の葬儀はこのようにしてほしい」と記載しても、これはあくまで希望・お願いのレベルであって、法的な拘束力はありません。これに対し、死後事務委任契約で契約した内容については、契約の相手方はそれを履行する義務を負うことになります。

 

また、遺言が主に遺産の分配方法などについて用いられるのに対し、死後事務委任契約は、その名の通り事務処理についての契約であることがほとんどです。例えば、現在の借家の解約手続き家財道具の処分病院代の支払い葬儀、納骨等の手配役所への届け出などがこれに当たります。その他、飼っているペットをこうしてほしい、これこれの友人たちには自分が亡くなったことを知らせてほしい、など、契約ですのでその内容は自由に決めることができます。

 

もちろん、身近な親族の方や、ご同居されている方がいて、わざわざ契約などという堅苦しいことをしなくても、ある程度自分の望み通りにしてくれる、という場合はあまり必要ではありません。それに対し、完全なお1人暮らしで、親族も、疎遠であったり遠方に住んでいたりして、あまり煩わしいことを頼めない、という場合は、信頼できる方とこういった契約を結んでおくと安心です。

 

今回お手伝いさせていただく方も、お歳は80代ですがまだまだお元気、毎日のように外出もされている方ですので、この契約が発効するのは当分先のことになると思います。ただ、ご家族に先立たれているために、万が一の際にあれこれとお願いできる人が身近にいません。周りのご友人たちも高齢ですので、自分に何かあった際に迷惑をかけるようなことにはしたくないとのことで、今回の契約をご希望されました。

 

ご自身の葬儀についても、ある程度こうしたいというイメージをお持ちであったため、あらかじめ近くの葬儀社と打ち合わせた上でプランを作成し、それに足りるだけの費用をあらかじめ預託しておくということになりました(ご本人曰く、自分が持ってたら全部使ってしまうので、とのこと)。

 

公証人の先生には、あらかじめ作成しておいた契約書案を確認していただき、問題ないとのことでしたので、早ければ来週にでも、ご本人様と一緒に公証役場に出向き、正式な公正証書にすることができそうです。ひとまずご本人様はこれで一安心されると思うので、余計な心配事はなくして、これからまだまだお元気で長生きしていただきたいと思います。

 

メールボタン2