代位弁済と債権譲渡の消滅時効起算点

先日個人再生のご依頼を受けた方について、銀行からの債権調査票が届き始めました。この方は以前に事業をされていた関係で、消費者金融よりも銀行などの金融機関からの借入れが多く、引き直し計算では借金を減らすことができず、個人再生を選択しました。

 

さて、銀行からの融資(カードローンも含む)には、ほぼ例外なく保証会社がついています。このため、支払いが滞ったり、今回のように何らかの整理手続きに入った場合、銀行にその旨通知すると、保証会社が銀行に対して借金をいったん立て替えます。その後は、保証会社が銀行に代わって債権者となります。これを、「代位弁済による求償権の取得」と言います。

 

さて、この代位弁済が絡んだ場合、時効の起算点はいつになるのでしょうか?銀行に最後に支払った日?それとも、代位弁済が行われた日でしょうか?

 

答えは後者、「保証会社が代位弁済を行った日」から消滅時効は起算されます。銀行に最後に支払った日からではありません。もっとも、銀行は支払いが滞った場合には、比較的早期に保証会社に代位弁済を求めます。延滞を2年も3年も放置してから保証会社が代位弁済、というケースはまずあり得ません。そのため、銀行に最後に支払った日と、保証会社が代位弁済をした日は、長くても数ヶ月程度の差しかないことになります。

 

とはいえ、もしも、「銀行への最終支払い日からは5年経過しているが、代位弁済からはぎりぎりまだ5年経過していない」といったケースの場合は注意が必要です(下手に時効援用したところ、実はまだ時効期間が経過しておらず、反対に裁判をされたといったことになりかねません)。

 

これとよく似たケースで、支払を放置していたら、「債権譲渡」がなされる場合があります。債権譲渡の場合は、債権譲渡から5年ではなく、もとの債権者へ最後に支払ってから5年で時効となります。消費者金融やクレジット会社の場合は、無担保無保証で保証会社がついていないことがほとんどですので、債権回収業者に譲渡され、聞いたこともない会社から督促が来るというケースもあります。

 

保証会社による代位弁済と大きく異なるのは、延滞から数ヶ月程度で債権譲渡されることはまずない、という点です。数ヶ月どころか、数年経って忘れた頃に譲渡されるケースも良くあります。この場合は、たとえ譲渡から数ヶ月しか経っていなくても、もとの債権者に最後に支払ってから5年経過していれば、時効を援用できる可能性があります。

 

債権譲渡なのか代位弁済なのか、一般の方は書面を見ても良く分からないケースもあるかと思います。司法書士や弁護士であれば、書面を一目見ればそこらへんの判断はできると思いますので、お気軽にご相談下さい。

 

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