先日、
受任時点で、借入先業者数は約30社、
普通に考えれば自己破産も検討しなければならない状況ですが、
ご本人様も、受任以後はそれまでの生活態度を改め、
受任以後は、毎月5万円の積立も継続できていたため、
5年間という長丁場での返済計画にはなりますが、
個人再生は、支払不能常態であっても、
借金の返済にお悩みの方は、ぜひ1度ご相談頂ければと思います。
先日、
受任時点で、借入先業者数は約30社、
普通に考えれば自己破産も検討しなければならない状況ですが、
ご本人様も、受任以後はそれまでの生活態度を改め、
受任以後は、毎月5万円の積立も継続できていたため、
5年間という長丁場での返済計画にはなりますが、
個人再生は、支払不能常態であっても、
借金の返済にお悩みの方は、ぜひ1度ご相談頂ければと思います。
先日申立をした個人再生手続ですが、残念ながら債権者の債権額の過半数の不同意により、手続廃止となってしまいました。
個人再生手続きの場合、①小規模個人再生と②給与所得者再生の2種類があります。
このうち①の小規模個人再生(ほとんどの場合、こちらを選択すると思います)においては、債権額の過半数が再生計画に同意しない場合、手続きが廃止となってしまいます。
今回のケースでは、銀行系の保証会社になっていた債権者の債権額が多く、ここ1社だけで総債権額の過半数となっており、この会社が反対したがために、手続きが廃止されてしまいました・・・
では、廃止となった場合はどうなるのでしょう??
おそらくは、①給与所得者再生に切り替えて再度申立て②自己破産のいずれかになると思います。
今回は、①給与所得者再生に変更して、再度申立てを行いました。
給与所得者再生の場合は、債権者の反対によって手続きが廃止になることはありません。
では、最初からこちらを選択すれば良いのですが、給与所得者再生の場合、可処分所得額を計算し、これの2年分を最低弁済額としなければならないという制約があります。
そのため、ある程度の給与をもらわれている方の場合、給与所得者再生を選択すると、3年間で弁済しなければならない金額が増えてしまう可能性があります。
そのため、まずは少しでも今後の負担が軽くなる小規模個人再生を選択するケースがほとんどだと思います。
ただし、今回のように、小規模個人再生の選択肢が閉ざされてしまい、さらに自己破産もできないというケースであれば、多少負担が大きくなったとしても、給与所得者再生を選択せざるを得ません。
幸い、ご本人様には事前にこういった可能性についても説明しており、給与所得者再生を選択した場合でも、支払い不可能なほどまでは今後の負担が大きくならなかったため、改めて申立てを行い、近日中に裁判所の認可が出る予定です。
給与所得者再生については、制度としては知っていても、実際には申立てを行ったことがないという専門家の先生も多いのではないかと思います。詳細についての説明をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
※なお、給与所得者再生は、その名の通り、「給与」(及びこれに準じる安定収入)がある方が利用可能ですので、残念ながら自営業者の方などはご利用できません。他方、年金は継続した安定収入とみなされますので、給与所得者再生の利用が可能です。
さて、前回に引き続き個人再生事件の管轄についてのお話です。
個人再生の申立管轄については、サラリーマンの方であれば、
そして、普通裁判籍は住所により定めるとされています。
問題は、ここでいう「住所」とは、必ずしも住民登録のある地(
「生活の本拠」という言い方自体が抽象的で、なにをもって「
【最高裁判所昭和29年10月20日大法廷判決】
「
【最高裁判所昭和35年3月22日第三小法定判決】
「生活の本拠とは,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,
公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙権の要件としているのは,
【最高裁判所昭和27年4月15日第三小法定判決】
「一定の場所が生活の本拠に当たるか否かは,住居,職業,
結局は、「生活の本拠」とは、
そのため、ご本人様にもすべて状況を説明し、
その結果、
……いや、まぁ、
今後、裁判所から追加の指示等があるかと思いますので、
あけましておめでとうございます。
案件は個人再生の申立事件。
ご本人様は県外に単身赴任中で、
ご本人様も、週末や休みは兵庫県に帰省しており、
上記の事情ですので、生活の本拠は兵庫県にあると判断し、
以前(といっても2年ほど前ですが…)
ご本人様の状況を説明してみましたが、反応は芳しくなく、
これだけであれば、
しかも、仕方なく、そちらの裁判所に事情を説明し、
これには困りました。
神戸の裁判所の運用上、
しかも、ご本人様の状況を考えると、
これはなんとかして神戸で審理を進めてもらわなければ…
というあたりで年末を迎えるという、
少し話が長くなりましたので、続きは次回にしたいと思います。
先日お伝えしていた個人再生事件の申立ですが、裁判所から連絡があり、早くも開始決定が出ました。
案件にもよりますが、自己破産や個人再生といった裁判所手続きにおいては、申立書類は、添付資料等を併せておおよそ100~200枚ほどの量になります。
これらを裁判所に提出したのち、裁判所で書類の中身をチェックし、誤りがある部分の訂正や、不足書類の追加、不明な点等についての確認等の指示があります。
これらの裁判所からの追加指示を総称して追完(ついかん)と呼んでおり、これをすべてクリアしてから、晴れて手続きの開始決定がなされます。
※裁判所によっては、開始決定の前に、審問と言って、裁判官との面談期日が設けられることもあります。
案件の内容が複雑であったり、書類の内容が甘かったりすると、裁判所から(精神的には)山のような追完の指示が来ることもあります。
中には、こちらも見逃していたような点について指摘されることもあり(当然こちらもそのようなことがないように最新の注意を払って業務には当たっていますが)、追完指示書を読みながら冷や汗が出ることもあります。
そのため、申立をしてからしばらくは、裁判所からの追完指示に怯えながら過ごすことになるのです…(私だけ?)
これらの追完をクリアして開始決定が出るということは、ひとまずは申立書類の内容に問題はないので次の段階に進みますよ、ということにほかならず、申立書類作成を業務としている我々司法書士にとっては、手続きの中で1番大きなハードルを越えたようなものなのです。
今回はそのような追完の指示が一切なく、スムーズに開始決定が出たため、こちらとしても一安心といったところです。
実を言うと1点懸念事項はあったのですが、おそらくこのあたりは裁判所から指摘が入ってしまうだろうな、という部分について、本人にも説明した上で、あらかじめそれをカバーする内容で書類を収集して提出していたのが良かったのかもしれません。
このあたりは、前事務所時代に多くの申立をさせて頂いたこともあって、書類作成の能力として少しは上がってきているのかなと思います。
もちろん、本来は追完の指示自体がないように書類を作ることが、士業として当然に求められることであって、何も偉そうに言うことでもありません。
しかしながら、裁判関係業務の多くは、登記業務と違って、案件の内容自体が千差万別、全く同じケースは2つと存在しないような事件がほとんどですから、どうしても要求される書類や申述の内容はケースバイケースにならざるを得ません。
最終的な判断を下すのは裁判所ですから、こちらが「これだけ出せば大丈夫だろう」と思っていても、「これとこれも追加で出してください」と言われてしまうことはままあるのです。このあたりは、実際に業務をされている先生方はわかってもらえる気がしますが…(苦笑)
今回の手続きは個人再生なので、開始決定が出て以降も、しばらくの間は家計状況を定期的に裁判所に報告しなければなりません。認可決定後の返済を見越した積立も継続してもらう必要があります。
それでも、家計管理に問題がなければ、9月ごろには認可決定まで漕ぎつけることができると思います。週明け早々嬉しいニュースでした。
また、申立をして以降に、裁判所から書類の追加を命じられたり、より詳細な(場合によっては、できればあまり触れてほしくないような)事情を確認されたりということも頻繁にあります。つまり、申立はゴールではなく、どちらかというとスタートなのです。受任はしたけど申立はしていない状態というのは、いわばスタート前のストレッチ、準備をしているに過ぎません。免責、認可という本当のゴール(再生の場合は、認可を受けた後に支払いが始まるので、これまた厳密にはゴールとは言えないかもですが)に向けて、少しでも早くスタートすることが肝心だと思います。
「利息の見直し」「過払い金」という言葉が広く知られるようになってはや数年。一時期ほどの過払いバブルの状態は影をひそめるようになってきました。
というのも、貸金業法の改正に伴って、多くの貸金業者は、平成20年前後に金利を引き下げしたため、それ以降に借り入れをした方については、最初から利息制限法の制限利率以下での借り入れとなるため、そもそも過払い金が発生しなくなったからです。
過払い金が発生する仕組みは、利息制限法の上限利率を超える金利を設定していた業者について、利息制限法の制限利率で引き直し計算をすることで、払い過ぎた利息が生じることにあります。そのため、最初から利息制限法の制限利率より低い金利で借り入れている場合は、引き直し計算自体をする余地がありません。
言ってしまえば、ここ5年以内での借り入れの方については、過払い金はまず発生しないと思ったほうが良いでしょう。
しかし、他方で過払い金という言葉が世間に浸透しすぎてしまったために、ここ数年の取引であっても、「過払いになっていますか?」「借金は減りますか?」というお問い合わせはたくさんいただきます。その場合には、残念ながら過払いはありませんという返答をせざるを得ないのですが、借金を減らすということについては、個人再生という方法が非常に有効です。
個人再生についての詳細はホームページをご覧いただきたいのですが、簡単に言うと、裁判所の許可を得て、借金を最大で80%カットするという、非常に強力な手続きです。さらに残った20%については、利息をカットして3年間で分割返済すれば良いため、金銭的な負担ははるかに軽くなります。
裁判所の許可が必要という点では、自己破産と同様なのですが、個人再生という手続きは、自己破産ほど一般的に認知されていません。しかし、状況次第ではこれほど有効な手続きは他にありません。
【個人再生のメリット】
①住宅ローンがある方でも利用可能
現在住宅ローンを抱えている方で、住宅ローン以外にも借金がある場合、個人再生を利用することで、住宅ローン以外の借金を最大80%減額可能です。住宅ローンについてはそのまま支払いを続けていくため、住宅を手放す必要がありません。
もちろん住宅ローンがない方でも利用可能です。
②借り入れ原因についての審査がない
自己破産の場合、借り入れ原因について裁判所で審査があるため、浪費やギャンブルといった原因でできた借金については、認められない可能性があります。しかし、個人再生の場合、借り入れ原因を問わず利用することが可能です。
これらは非常に重要なポイントで、借金は払えない、かといって様々な事情(自宅を手放したくない、ギャンブルでできた借金である、自己破産すると仕事上の資格に影響してしまうなど)で自己破産はできない、という方にはもってこいの手続きといえます。
しかしながら、個人再生については、取り扱い実績の少なさなどの理由から、敬遠しがちな事務所も多いと聞きます。先日のご相談の方も、別の事務所で個人再生をお願いできないかと聞いたところ、「手続きが非常に煩雑で費用も高いからやめておいた方が良い」と、暗に断られたとのことでした(実際には、個人再生が最も適している状況でした)。
幸いなことに、個人的には、前事務所時代に数多くの個人再生事件を取り扱うことができましたし、中には相当複雑なものもありましたが、裁判所の許可が取れなかった案件は1件もありません。また、いずれの方も、個人再生を利用することで見事に生活を再建することができています。
これからは、いわゆる過払いや、任意整理での借金の減額はほとんど見込めなくなってきます。
その中で、個人再生という手続きは、今後より広く認知され、利用されていくことは間違いないと思います。
・(住宅ローン以外の)借金が200万円を超えており、返済が苦しい。
・借金はあるが、住宅は手放したくない。
・借金の原因がギャンブル、浪費である。
・自己破産だけは絶対にしたくない(できない)。
・月3~4万円程度であれば何とか返済可能できる。
上記に当てはまる方は、個人再生で生活を劇的に改善できる可能性がありますので、ぜひ1度ご連絡ください。