これで通常裁判に移行することになりますが、訴訟代理も含めての依頼でしたので、当方が代わりにに裁判所に行って交渉可能です。通常訴訟期日までにはまだ時間がありますので、当日までに、依頼者の家計状況を精査して、現実的かつ誠意ある内容の和解案をもって債権者との交渉に臨みたいと思います。
これで通常裁判に移行することになりますが、訴訟代理も含めての依頼でしたので、当方が代わりにに裁判所に行って交渉可能です。通常訴訟期日までにはまだ時間がありますので、当日までに、依頼者の家計状況を精査して、現実的かつ誠意ある内容の和解案をもって債権者との交渉に臨みたいと思います。
・たしかに、契約時に連帯保証人本人と面談した記録はないが、署名と実印、印鑑証明書の提出があったため、十分な証拠となる。
・契約後、主債務者からの返済が始まった際に、連帯保証人に電話で確認しているはず。
・契約後、主債務者からの返済が遅延した際(依頼者が自己破産するより以前)に、連帯保証人に手紙を送っているので、その時点で保証債務の存在を認識できたはず。
お金が返ってくるような裁判であれば、事後的に回収額の中から報酬を頂くことも可能ですが、今回のようなケースでは、仮に裁判に勝ったとしても、依頼者本人の手元には1円も入ってきません。そのため、極力コストをかけずになんとかしてほしいというのは自然な感情だと思います。
先日、死後事務委任契約書を公正証書で作成するための打ち合わせで、神戸公証センターに行ってきました。
死後事務委任契約とは、主にお1人暮らしの高齢者などが、元気なうちに、ご自身が亡くなられた後の身の回りの事務処理を依頼しておく契約です。
遺言と似ていますが、遺言は単独行為(遺言を残す人が1人でできる行為)であるのに対し、死後事務委任契約はその名の通り「契約」ですので、相手方が合意していることが必要です。その分、相手方には契約を履行する義務が生じます。
例えば、遺言で「私の葬儀はこのようにしてほしい」と記載しても、これはあくまで希望・お願いのレベルであって、法的な拘束力はありません。これに対し、死後事務委任契約で契約した内容については、契約の相手方はそれを履行する義務を負うことになります。
また、遺言が主に遺産の分配方法などについて用いられるのに対し、死後事務委任契約は、その名の通り事務処理についての契約であることがほとんどです。例えば、現在の借家の解約手続きや家財道具の処分、病院代の支払いや葬儀、納骨等の手配、役所への届け出などがこれに当たります。その他、飼っているペットをこうしてほしい、これこれの友人たちには自分が亡くなったことを知らせてほしい、など、契約ですのでその内容は自由に決めることができます。
もちろん、身近な親族の方や、ご同居されている方がいて、わざわざ契約などという堅苦しいことをしなくても、ある程度自分の望み通りにしてくれる、という場合はあまり必要ではありません。それに対し、完全なお1人暮らしで、親族も、疎遠であったり遠方に住んでいたりして、あまり煩わしいことを頼めない、という場合は、信頼できる方とこういった契約を結んでおくと安心です。
今回お手伝いさせていただく方も、お歳は80代ですがまだまだお元気、毎日のように外出もされている方ですので、この契約が発効するのは当分先のことになると思います。ただ、ご家族に先立たれているために、万が一の際にあれこれとお願いできる人が身近にいません。周りのご友人たちも高齢ですので、自分に何かあった際に迷惑をかけるようなことにはしたくないとのことで、今回の契約をご希望されました。
ご自身の葬儀についても、ある程度こうしたいというイメージをお持ちであったため、あらかじめ近くの葬儀社と打ち合わせた上でプランを作成し、それに足りるだけの費用をあらかじめ預託しておくということになりました(ご本人曰く、自分が持ってたら全部使ってしまうので、とのこと)。
公証人の先生には、あらかじめ作成しておいた契約書案を確認していただき、問題ないとのことでしたので、早ければ来週にでも、ご本人様と一緒に公証役場に出向き、正式な公正証書にすることができそうです。ひとまずご本人様はこれで一安心されると思うので、余計な心配事はなくして、これからまだまだお元気で長生きしていただきたいと思います。
以前に債務整理事件の処理をさせて頂いた依頼者の方から、ご自宅の相続登記のご依頼を頂きました。
ある程度のご状況(相続人の数や対象不動産の数など)がわかれば、概算の費用をお伝えすることも可能ですので、お見積りのみのご依頼でもお気軽にご相談下さい。
先日お伝えしていた個人再生事件の申立ですが、裁判所から連絡があり、早くも開始決定が出ました。
案件にもよりますが、自己破産や個人再生といった裁判所手続きにおいては、申立書類は、添付資料等を併せておおよそ100~200枚ほどの量になります。
これらを裁判所に提出したのち、裁判所で書類の中身をチェックし、誤りがある部分の訂正や、不足書類の追加、不明な点等についての確認等の指示があります。
これらの裁判所からの追加指示を総称して追完(ついかん)と呼んでおり、これをすべてクリアしてから、晴れて手続きの開始決定がなされます。
※裁判所によっては、開始決定の前に、審問と言って、裁判官との面談期日が設けられることもあります。
案件の内容が複雑であったり、書類の内容が甘かったりすると、裁判所から(精神的には)山のような追完の指示が来ることもあります。
中には、こちらも見逃していたような点について指摘されることもあり(当然こちらもそのようなことがないように最新の注意を払って業務には当たっていますが)、追完指示書を読みながら冷や汗が出ることもあります。
そのため、申立をしてからしばらくは、裁判所からの追完指示に怯えながら過ごすことになるのです…(私だけ?)
これらの追完をクリアして開始決定が出るということは、ひとまずは申立書類の内容に問題はないので次の段階に進みますよ、ということにほかならず、申立書類作成を業務としている我々司法書士にとっては、手続きの中で1番大きなハードルを越えたようなものなのです。
今回はそのような追完の指示が一切なく、スムーズに開始決定が出たため、こちらとしても一安心といったところです。
実を言うと1点懸念事項はあったのですが、おそらくこのあたりは裁判所から指摘が入ってしまうだろうな、という部分について、本人にも説明した上で、あらかじめそれをカバーする内容で書類を収集して提出していたのが良かったのかもしれません。
このあたりは、前事務所時代に多くの申立をさせて頂いたこともあって、書類作成の能力として少しは上がってきているのかなと思います。
もちろん、本来は追完の指示自体がないように書類を作ることが、士業として当然に求められることであって、何も偉そうに言うことでもありません。
しかしながら、裁判関係業務の多くは、登記業務と違って、案件の内容自体が千差万別、全く同じケースは2つと存在しないような事件がほとんどですから、どうしても要求される書類や申述の内容はケースバイケースにならざるを得ません。
最終的な判断を下すのは裁判所ですから、こちらが「これだけ出せば大丈夫だろう」と思っていても、「これとこれも追加で出してください」と言われてしまうことはままあるのです。このあたりは、実際に業務をされている先生方はわかってもらえる気がしますが…(苦笑)
今回の手続きは個人再生なので、開始決定が出て以降も、しばらくの間は家計状況を定期的に裁判所に報告しなければなりません。認可決定後の返済を見越した積立も継続してもらう必要があります。
それでも、家計管理に問題がなければ、9月ごろには認可決定まで漕ぎつけることができると思います。週明け早々嬉しいニュースでした。
先週末に、先輩の司法書士に誘っていただいて、兵庫県の県北にあるシワガラの滝というところに行ってきました。
http://hachi-kita.com/falls/shiwagara-falls.html
場所は兵庫県美方郡新温泉町。神戸市内からだと車で2時間半ほどのところにあります。あと数十分も走れば鳥取県というあたりで、田園風景の広がる非常にのどかな地域です。
滝に行くには、細い山道を自動車で登り、車を停めてからさらに20~30分は歩かなければなりません。この日はかなり気温が高く、前日の雨で湿度も高かったため、歩きながら汗だくになってしまいました。
クマも出没するらしいですが…
途中にはロープを持ちながらでないと下れないような場所や、手すりのない急斜面などもあり、決して歩きやすい道とは言えない場所も多くありますが、沢からのせせらぎと虫の音を聞きながら歩いていると、不思議と気持ちは落ち着いてきます。
苔むした岩で足を滑らせないように進んでいくと、突き当りには洞窟が…
シワガラの滝は、小さな洞窟内に落ちる珍しい滝です。写真ではわかりにくいですが、水量もそこそこあります。周囲の苔と若葉が色鮮やかなグラデーションになっており、非常に神秘的な雰囲気を醸し出しています。洞窟内は天井から常に水が滴っており、ひんやりと涼しく、山道で汗ばんだ体を癒してくれました。
洞窟内には他にも写真撮影に来ていた方が数名いて、途中からは登山客?のような高齢者のグループも来られていました。どうやら最近関西ウォーカーにも紹介されたようで、今後観光名所として知られることになるかもしれません。兵庫の県北というと、最近は竹田城跡が有名ですが、個人的にはシワガラの滝も、今まで見た滝の中ではかなり上位に入るぐらいのオススメスポットです。洞窟内で涼んだ後は、また汗だくになりながら来た道を引き返さなければなりませんが…(苦笑)
その後、湯村温泉で日帰り入浴した後、せっかくなのでと、浜坂で司法書士をされている先生の事務所にお邪魔させて頂きました。個人的には初対面だったにもかかわらず、非常に気さくにいろんなお話を聞かせて頂き、とても参考になりました。
精神的にもリフレッシュして、仕事の話も聞くことができ、また週明けから頑張ろうと思わせてもらえた良い週末でした。
また、申立をして以降に、裁判所から書類の追加を命じられたり、より詳細な(場合によっては、できればあまり触れてほしくないような)事情を確認されたりということも頻繁にあります。つまり、申立はゴールではなく、どちらかというとスタートなのです。受任はしたけど申立はしていない状態というのは、いわばスタート前のストレッチ、準備をしているに過ぎません。免責、認可という本当のゴール(再生の場合は、認可を受けた後に支払いが始まるので、これまた厳密にはゴールとは言えないかもですが)に向けて、少しでも早くスタートすることが肝心だと思います。