先日、大学時代の先輩方と久しぶりに宴席を囲む機会がありました。
近況報告や大学時代の昔話などに花が咲きましたが、ある先輩から、ご実家の相続に関する相談を受けました。
その先輩は、幸いにしてまだ両祖父母がご健在とのことですが、なにぶんお歳なのでいつ何があるかわからない、実家の不動産も全て祖父の名義になっているので、相続税のことも心配だとおっしゃっていました。
相続税については、平成27年から基礎控除の枠が4割も減額され、これにより、従前であれば納税対象にならなかった人たちであっても、今後は対象になってくる可能性があります。
特に問題なのは、相続財産のメインが不動産という場合です。一般的に、建物は経年劣化により、評価額自体も年々下がっていきますので、よほどの物件でなければ財産評価が相当高額というケースは稀です。これに対し、土地は近隣の発展開発などによって評価額が上昇することも多く、都市部に古くから土地をお持ちの方などは、かなりの財産評価額になる可能性があります。
相続財産が現金ないし換価が容易なもの(株券や保険など)であれば、最悪それらを換価して納税資金に充てることが可能です。ただし、不動産については、なかなかすぐには売れなかったり、そもそも先祖代々の土地で売りたくなかったりと、換価が困難なケースが数多くあります。そうなると、相続税の納税資金はそれ以外のところから捻出しなければなりません。
実際に、この先輩のケースでも、軽く話を聞いた限りでは、明らかに相続税の納税対象になりそうなケースでした。
これらの対策としては、不動産の年々贈与や配偶者控除を使って、相続対象財産をあらかじめ一部移転しておくことや、保険の見直しなどにより相続税納税資金を確保しておくこと、また、近年では教育資金贈与信託などの制度も設けられています。
これらを上手く活用することで、将来の相続税対策になることは間違いありません。
ただし、重要なことは、これらの多くは被相続対象者(上記のケースではお祖父様、お祖母様)がお元気なうちでないと手続きが難しいということです。もし仮にお祖父様、お祖母様が認知症などになり、判断能力がなくなってしまうと、不動産の名義を変えたり、財産を移転したりといったことは非常に難しくなってしまいます。
将来相続が発生した時に、
「あの時こうしていれば」
「もっといろいろ対策をしておけば良かった」
と思っても、後の祭ということになりかねません。
すでに発生した相続だけでなく、将来必ず発生する相続についてのあらかじめのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
※相続税の具体的な税額や評価方法等についての詳細なご相談は、税理士の業務分野に該当する可能性があります。その場合は、当方で間違いのない先生をご紹介させて頂きますので、ご安心ください。
昨日は公正証書の作成のご依頼を頂いていた方から、食事のお誘いを頂いたので、新長田のあたりまで行ってきました。名物(?)の鉄人28号像の近くには屋台用のテントがたくさん並んでおり、夏祭りか何かかと聞くと、ここ1週間ぐらいずっとやっているとのこと(結局何のイベントかは不明でした)。
屋台らしく、焼き物系のお店が多かったようですが、炎天下の作業は本当に大変そうでした。夕方でもなかなか気温は下がらないので、熱中症には気を付けて作業してもらいたいものです。
この依頼者の方は、見守り契約等の正式な契約こそ結んではいませんが、身寄りがおらずお一人暮らしのため、今後も定期的にお顔を拝見しに行きたいと思います。ご本人様も、家にいてもずっとテレビを見るぐらいしかすることがないので、外の出て誰かと話をするのが良い気分転換になる、とのこと。
ご依頼が終了した後も、こうして声をかけてもらえるのは本当にありがたいことだと思います。幸い長田区はすぐ近くなので、今後も専門家ではないく友人の1人として(というと偉そうですが)お付き合いを継続していきたいものです。
昨日は地元倉敷の公証役場へ、今日は神戸の公証役場へ行ってきました。
内容はそれぞれ、公正証書遺言と死後事務委任契約書の作成でした。遺言の方は、財産の内容の聞き取りから、具体的な分配方法、そのための手段などを何度も打ち合わせさせて頂いた上で、ようやく昨日公正証書の作成に至りました。
死後事務委任契約の方も、実際の葬儀法要の内容に至るまで、できる限りご本人様の希望通りになるように調整をさせて頂きました。
いずれも、遺言執行者及び死後事務の受任者としてご指定頂きましたので、本当の意味での私の業務はご本人様亡き後、まだ何年も先のことになると思いますが、ひとまずはきちんとした書面が完成し、ご本人様も一安心されていました。
また、別件で、任意後見契約もしくは公正証書遺言の作成のご相談も頂きました。こちらは果たしてどのような方法によるのがベストなのか、もう少し考える必要がありそうです。
このあたりのいわゆる『終活』に絡む契約や書面作成などは、万人に対してベストな方法というのは存在しません。その人の置かれている状況や財産の多寡、家族関係や身近で頼れる人がいるかどうかなど、様々な事情を勘案した上で、ご本人様の希望を叶えるためにはどのような方法がベストなのかを、その都度検討していく必要があります。一概に、
「遺言さえ残せば大丈夫」
「後見契約さえ結べば大丈夫」
とは言うことはできません。
ご本人様の納得できる書類を残すために、何度でもご相談に応じさせて頂き、必要に応じて他の専門家や専門機関とも連携してお手伝いをさせて頂きます。
ご自身の将来こと、ご高齢のご家族のこと、ご心配事がありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
とはいえ、もしも、「銀行への最終支払い日からは5年経過しているが、代位弁済からはぎりぎりまだ5年経過していない」といったケースの場合は注意が必要です(下手に時効援用したところ、実はまだ時効期間が経過しておらず、反対に裁判をされたといったことになりかねません)。
保証会社による代位弁済と大きく異なるのは、延滞から数ヶ月程度で債権譲渡されることはまずない、という点です。数ヶ月どころか、数年経って忘れた頃に譲渡されるケースも良くあります。この場合は、たとえ譲渡から数ヶ月しか経っていなくても、もとの債権者に最後に支払ってから5年経過していれば、時効を援用できる可能性があります。
前回の記事で、債権譲渡時点で過払いが発生していても、譲受会社(B社)は当然にはその過払いを承継しない、という話をしました。
そこでよくある例として、譲渡会社であるA社にはほとんどお金がなく、B社にお金があったとしても、A社に対しての過払いを、B社に請求はできないケースが多いと説明しました。
では逆に、「A社にはお金があるが、B社にはお金がない場合」はどうでしょうか?
(例)
債権譲渡時点での約定残高・・・50万円
(同時点での引き直し計算後残高・・・▲30万円)
↓
A社からB社に、約定残高50万円で債権譲渡する旨の通知が来た。
その後、さらにB社に対して合計10万円を支払った。
前回の記事の理屈でいうと、A社に対しては譲渡時点での過払い分として30万円、B社に対しては譲渡以後に支払った分として10万円をそれぞれ請求できることになります。
しかし、A社とB社との間の債権譲渡契約で、
「本件の過払いについては全てB社が責任を負う」
という定めがあるとしたらどうでしょうか?
前回の最高裁判所の判断は、
「B社が過払いを引き継ぐかどうかは、A社とB社の契約内容次第で、原則は引き継がない。」
といった趣旨のものでした。
これを逆手にとって、お金のないB社に債権譲渡して、「過払いも全部B社が責任持ちますよ」などという契約を結ばれてしまった場合、(お金のない)B社に対してしか請求ができず、(お金のある)A社には請求できなくなってしまいます。
実際に、一部の業者間では上記のような債権譲渡が行われています。表面上はつながりがないように見えても、実は裏でつながっているB社に対して、過払いとなっている取引を譲渡し、譲渡契約の内容を盾に、A社は責任を負わないと主張してきます。
B社はほとんどペーパーカンパニーのような会社で、そもそもB社名義での財産は存在しないか上手く隠しているため、B社に対して裁判しようが差し押さえしようが回収は困難、事実上、A社とB社で結託して、過払い金を踏み倒しているようなものです。
しかしながら、こんなことが許されていいはずがありません。体のいいトカゲの尻尾切りのようなものです。こんなことが認められてしまうと、貸金業者は次から次へと実は過払いになっている取引を別会社に譲渡し、その会社に過払いの責任も負うという契約内容を作り上げて、責任逃れに走ってしまうことになります。
現在、まさに上記のようなご相談を頂いています。
当然許しがたい行為なので、なんとかして責任を負わせるべく訴訟の準備中です。結果は追ってご連絡させて頂きます。
過払い訴訟の争点の1つに「債権譲渡」があります。
ある会社との取引が利息制限法超過利率での取引だった場合、取引途中でその債権が別の会社に譲渡されたというケースにおいて、譲受会社にいくら支払わなければならないか、途中で過払いになった場合に、どちらの会社に請求ができるか、といった問題です。
この問題は、債権譲渡時点において、取引がすでに過払いになっていたか否かで大きく変わってきます。以下、もともと取引のある会社をA社、A社から債権譲渡を受けた会社をB社として説明します。
①債権譲渡時点で、引き直しても過払いにならない場合
(例)
債権譲渡時点での約定残高・・・50万円
(同時点での引き直し計算後残高・・・20万円)
↓
A社からB社に、約定残高50万円で債権譲渡する旨の通知が来た。
上記のケースを考えてみましょう。
ほとんどの貸金業者は、わざわざ自分で引き直し計算をすることはありません(過払いを知らない人、取れる人からは取っておけ、という考えでしょうか)。そのため、引き直せば20万円しか残っていないことを知っていながらも、約定残高50万円をB社に譲渡したので、これからは50万円(+利息)をB社に支払うように、という通知を送ってきます。
この場合、仮に債権譲渡が絡んでいたとしても、A社との取引を引き直し計算すれば、債権譲渡の時点での有効な借入残高は20万円ですから、B社が有効に取得できるのも20万円だけです。
よって、A社との取引部分も含めて、一連で引き直し計算することが可能です。
②債権譲渡時点で、引き直せば過払いだった場合
(例)
債権譲渡時点での約定残高・・・50万円
(同時点での引き直し計算後残高・・・▲30万円)
↓
A社からB社に、約定残高50万円で債権譲渡する旨の通知が来た。
その後、さらにB社に対して合計20万円を支払った。
それでは、上記のケースではどうでしょうか?
債権譲渡時点ですでに過払いだった分(▲30万円)について、B社が引き継ぐのかどうかが問題になります。
仮にB社が引き継ぐとすれば、B社に対して、譲渡時点での過払い分▲30万円と、譲渡後に支払った分20万円を併せて、50万円を請求できることになります。
B社が▲30万円を引き継がないとすれば、B社に請求できるのは譲渡後に支払った20万円のみであり、▲30万円はA社に対して請求するということになります。
結局どちらかに対して請求できるのであれば大差ないようにも思えますが、問題は、債権譲渡が絡む事案では、A社かB社のいずれかにはほとんど資力がないケースが多い、ということです。過去の事例の多くは、譲渡会社であるA社にはほとんどお金がなく、A社に対して返してくれと言っても返してくれない、裁判して判決とっても差し押さえる財産がない、というようなケースでした。
つまり、A社にお金がない、という事情を鑑みると、B社がまとめて返してほしい(B社が債権譲渡時点での過払いを承継してほしい)ということになります。
しかし、この点について、最高裁判所は、『B社が当然に過払いまでは承継しない』という判断を下しました。
【最高裁平成23年3月22日判決】
貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできない。
つまり、債権譲渡の場合に過払いまで承継するかどうかは、A社とB社の譲渡契約の内容次第であって、原則的には(当然には)B社は過払いを承継しない、とされたわけです。この判断の是非は置いておいたとして、現実的には、これにより、A社に対して発生していた過払い金を、B社に対して請求することは非常に難しくなってしまいました。上記の例でいうと、(お金のある)B社からはなんとか20万円回収できたけども、(お金のない)A社からは回収ができなかった、というケースが非常に増えてしまったわけです。
しかし、問題はこれだけでは終わりません。
長くなりましたので、続きは次回の記事とします。