民事信託(家族信託)について

皆様、遅ればせながら明けましておめでとうございます。

 

昨日は、兵庫県青年司法書士会主催の民事信託・家族信託に関する研修会に参加してきました。

 

週末の金曜日の、業務後3時間という長丁場の研修にも書かwらず、多数の同業の先生が出席されており、やはり関心の高い分野であることを再認識しました。

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先般、NHKなどでも特集が組まれたこともあり、民事信託・家族信託に関する認知度も、徐々にではありますが高まりを見せつつります。

 

しかし、なにぶん「信託」という表現がとっつきにくく、また、信託銀行などのイメージから、「高額財産を所有している方にしか関係ない」と思われていることなどから、まだまだ身近な制度とは言いにくいでしょう。

 

実際、我々専門家の間でも、どのようなケースに家族信託が適しているのか、契約の際に注意すべきこと、当事者の方それぞれの権利・義務、税務上の問題点など、日々様々な議論が行われている分野です。

 
とはいえ、従来の相続・老後対策(遺言や後見など)だけでは不十分であった部分を、信託契約を用いることでカバーできる可能性は高いのではないかと思います。

 

信託だけですべてを解決できる事案というのもなかなかないとは思いますが、選択肢の1つであったり、他の制度と複合的に組み合わせることで、よりご本人様やご家族の希望の沿う形で、また、将来の争いを防ぐことが実現できるのではないかと思います。

 
当事務所でも、家族信託を1つの選択肢として、相続対策の様々なご相談を承っております。

 

ご相談は無料ですので、制度の説明や注意点、ご自身のケースに合わせたアドバイス等、ご希望の方はご遠慮なくお問い合わせください。

 

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遠方管轄の商業登記

先日ご依頼頂いていた商業登記が無事完了しました。

 

機関設計変更、役員変更、譲渡制限変更、役員任期短縮に伴う変更、役員責任免除・制限既定の設定、増資、新株予約権発行・・・という、かなりのボリュームのあるご依頼でした。しかも本店管轄は東京・・・
特に新株予約権などは、実務ではあまりお目にかかることはない一方で、登記事項も多く、登記業務の難易度としては決して低くはない分野だと思います。今回はそれに加えて、上記のような盛りだくさんの内容でしたので、漏れやミスがないように全体を構成、チェックするのがかなり大変でした。
増資や新株予約権については、引受契約書を用いる方式で行ったため、添付する契約書の量も増え、気付けば申請書類&原本はこんな量に・・・

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申請後は、法務局からの電話におびえる日々が続きましたが、無事に完了して一安心。

やはり、本でどれだけ知識を入れるよりも、実際にやったことがあるという経験には代えられません。事務所としてもいろいろ勉強になった案件でした。

 

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法律扶助を利用して自己破産

先日、自己破産の申立の依頼を受けていた件で、無事裁判所から免責決定の通知が届きました。

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この方は、10年以上前に消費者金融数社から借金をし、その後諸々の事情で返済が困難になり、転居を繰り返すうちにいつしか督促もあまり来なくなったため、ついそのまま放置してしまったという方でした。

 

ご本人様は持病もあり、就労は困難な状況で、現在は生活保護を受給しています。
同居していたお父様が亡くなり、1人暮らしになった後、債権回収業者から、以前の借金の取り立て通知が届くようになり、ご相談に来られました。
督促が届いていた業者と、その他ご本人様の記憶を頼りにいくつかの業者に受任通知を発送し、債権調査を行ったところ、いくつかの業者はすでに消滅時効が完成していましたが、2社ほどは裁判を起こされており、時効を援用することができない状況でした。
2社とはいえ、延滞していた期間の利息・損害金も上乗せされて、とても返済できるような金額ではありませんでした。
(というよりも、生活保護受給中の方は、生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されています。)

 
消滅時効援用が可能な業者については、その旨の内容証明郵便で片を付け、2社については自己破産申立を進めることとなりました。当然、当方の手続き費用については、法テラスの法律扶助制度を利用しました。
※法律扶助制度とは・・・
一定の収入要件(収入が一定基準以下)をクリアしている方については、法テラスが専門家の相談料や手続き費用を立替えて負担してくれます。あくまで立替えですので、後日可能な範囲(月数千円程度)で分割で支払う必要がありますが、手続き終了時点で生活保護受給中の方は、申請により分割払い自体を免除してもらうことが可能です。

 
正直なところ、法律扶助制度を利用した場合に、法テラスから専門家に支払われる報酬は、相場よりもかなり低いと思われる額です。また、法テラスに対しての業務報告なども求められるため、通常業務プラス報告業務ということで、作業量は増えることがほとんどです。そのため、中には法律扶助を利用した業務の受任に消極的な専門家も存在するのが実情です。

 

 

今回のケースでは、受任直前は返済に追われていたわけではないので、自転車操業にもなっておらず、家計状況が把握しやすいこと、生活保護受給中ということもあって、目立った財産が存在しないこと、かかりつけ医から就労困難との診断書も容易に取得できたことなどから、かなり早い時期に申立を行うことができ、無事免責となりました。
ご本人様にしてみれば、受任以前も借金の返済に追われていたという実感はないことから、ただちに生活が改善したということはないかもしれませんが、今後は督促の連絡やハガキが来ることがないかと思うと安心できます、とおっしゃっていました。

 

督促が来ないからと言って、以前の借金をそのままにしておくと、忘れた頃に督促状が届くという可能性はあります。

※すでに時効期間が経過していたとしても、借り手から時効である旨を主張しない限り、請求・督促を行うこと自体は違法ではありません!
中には、それがきかっけで同居のご家族にバレてしまった、という方もいらっしゃいます。
心当たりの方は、1度専門家へご相談してみることをお勧めします。

 

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清算を結了していない旨の届け出②

さて、前回に引き続き、職権で登記簿を閉鎖されてしまった会社のお話です。

 

似たようなケースで、きちんと清算業務を行い、清算結了登記によって法人格が消滅し、登記簿が閉鎖されたような場合(今回の事例の株式会社B銀行、C信用組合のような場合)、後日その会社名義の財産が見つかったりすると、実は生産が結了していなかった(まだ未処分の財産があった)ということで、「清算結了登記を抹消する登記」の申請が必要になります。
しかし、今回のケースでは、そもそも清算結了登記はされておらず、法務局の職権で登記簿が閉鎖されているため、これを復活させるためには、「清算を結了していない旨の届出」を行うことになります(商業登記規則81条3項)。これは、登記申請ではありません。
実際に行った手続きとしては、
・清算を結了していない旨の上申書作成
・今回の対象不動産の登記簿謄本提出(実際にその会社名義の財産が存在することの証明)
・清算人の印鑑届出
・清算人が登記簿上の住所から移転していたので、その沿革の疎明
になります。
登記申請ではないので、登録免許税はかかりません。
個人的にも初めての申請だったのですが、割とすんなりと受け付けてくれ、通常の登記申請用の受付票をもらいました(普通、あまりもらうことはないですが・・・)。

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印鑑カードの発行申請(カードは郵送交付希望)も同時に行っていたため、特に問題なければ確認後に印鑑カード郵送しておきます、とのこと。
しかし、そもそもの今回の相談は、担保抹消(及びその後の売却?)がメインなので、この会社復活の手続きはそのための準備にすぎません。担保権者である金融機関は2社ともすでに清算結了されており、こちらも登記簿は閉鎖されているので、それはそれで多少ややこしいことになりそうです・・・
不動産の管轄は三重県になるので、なんとか補正にならないようにしっかり準備して申請したいと思います。

 

 

あまりないケースだとは思いますが、似た事案でお困りの方はぜひご相談ください。

 

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清算を結了していない旨の届出①

長らくブログの更新を中断しており申し訳ありません・・・

個人的に、受けなければならない試験のための勉強などもあり、更新の余裕がありませんでした。
さて、久しぶりの更新でいきなりマニアックな話で申し訳ないのですが、先日、「登記簿を閉鎖された会社の復活(?)」の手続きを行ってきました。
この相談は、もともと知り合いの弁護士の先生からの担保抹消の相談が発端でした。
弁「担保の抹消っていくらぐらいでできる?」

青葉「まぁ、そんなに複雑なものでなければ1~2万円でできますが・・・」

弁「ちょっと複雑かもしれんけど・・・とりあえず資料送るわ!」

とのことで、届いた資料を見てみると・・・

 

 

 

●所有者:A株式会社
→職権により解散、その後職権により登記記録閉鎖

●根抵当権者①:株式会社B銀行
→平成10年解散、平成14年清算結了

●根抵当権者②:B信用組合
→C信用組合に吸収合併され消滅、C信用組合は平成14年解散、平成24年清算結了

※その他、条件付賃借権、条件付地上権あり

 
という、なんとも複雑な状況でした・・・
当事者となる法人が、ものの見事にすべて法人格が消滅しているという、あまり見たこともないケースです。
(とてもじゃないですが、1~2万円でできる登記ではありません(苦笑))
<A株式会社の実際の登記記録>

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このように、すでに登記簿が閉鎖されています。
(平成9年6月3日解散、平成28年2月10日登記簿閉鎖)

 

一般的には、「解散=会社消滅」というイメージが強いですが、法律的には、「解散=清算業務の開始」といえます。
この清算業務を行うのが「清算人」で、小規模な会社であれば従前の取締役がなることが多く、規模の大きな会社になると、公平性の観点から弁護士などが請け負ったりします。

 

つまり、清算手続き中であれば、清算人が会社を代表することになるので、会社の資産の処分等も行うことができ、もちろん登記手続きも可能です。
これに対し、登記簿が閉鎖されてしまうと、これはもう法律的にも会社が消滅ということになります。
そのため、普通は清算業務がすべて終了した段階で「清算結了」という登記を申請し。これによって登記簿が閉鎖されることがほとんどです。

 
しかしながら、上記の解散(清算中)という状態があまりに長く続くと、法務局は、職権で登記簿を閉鎖してしまうことがあります(商業登記規則81条1項)。

 
今回も、平成9年に解散(そもそもこの解散自体が、法務局の職権でなされたものだったので、代表の方にはあまり自覚がなかったのかも・・・)し、その後、20年近くにもわたって何らの動きがないため、法務局がしびれを切らして(?)平成28年に登記記録を閉鎖してしまったのでした。

 
こうなると、会社自体が消滅していることになるので、登記申請の当事者となることができません。

そのため、まずはこの会社を復活(?)させる手続きから行わなければなりませんでした。
少し長くなりそうなので続きは次回に・・・

 

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小規模個人再生の廃止と給与所得者再生

先日申立をした個人再生手続ですが、残念ながら債権者の債権額の過半数の不同意により、手続廃止となってしまいました。

 
個人再生手続きの場合、①小規模個人再生と②給与所得者再生の2種類があります。

 

このうち①の小規模個人再生(ほとんどの場合、こちらを選択すると思います)においては、債権額の過半数が再生計画に同意しない場合、手続きが廃止となってしまいます。

 

今回のケースでは、銀行系の保証会社になっていた債権者の債権額が多く、ここ1社だけで総債権額の過半数となっており、この会社が反対したがために、手続きが廃止されてしまいました・・・

 

 

では、廃止となった場合はどうなるのでしょう??
おそらくは、①給与所得者再生に切り替えて再度申立て②自己破産のいずれかになると思います。

 

今回は、①給与所得者再生に変更して、再度申立てを行いました。

 

給与所得者再生の場合は、債権者の反対によって手続きが廃止になることはありません。

 

では、最初からこちらを選択すれば良いのですが、給与所得者再生の場合、可処分所得額を計算し、これの2年分を最低弁済額としなければならないという制約があります。

 

そのため、ある程度の給与をもらわれている方の場合、給与所得者再生を選択すると、3年間で弁済しなければならない金額が増えてしまう可能性があります。

 

そのため、まずは少しでも今後の負担が軽くなる小規模個人再生を選択するケースがほとんどだと思います。

 

ただし、今回のように、小規模個人再生の選択肢が閉ざされてしまい、さらに自己破産もできないというケースであれば、多少負担が大きくなったとしても、給与所得者再生を選択せざるを得ません。
幸い、ご本人様には事前にこういった可能性についても説明しており、給与所得者再生を選択した場合でも、支払い不可能なほどまでは今後の負担が大きくならなかったため、改めて申立てを行い、近日中に裁判所の認可が出る予定です。
給与所得者再生については、制度としては知っていても、実際には申立てを行ったことがないという専門家の先生も多いのではないかと思います。詳細についての説明をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
※なお、給与所得者再生は、その名の通り、「給与」(及びこれに準じる安定収入)がある方が利用可能ですので、残念ながら自営業者の方などはご利用できません。他方、年金は継続した安定収入とみなされますので、給与所得者再生の利用が可能です。

 

 

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個人再生の管轄について②

さて、前回に引き続き個人再生事件の管轄についてのお話です。

 

個人再生の申立管轄については、サラリーマンの方であれば、原則は普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所とされています。

 

そして、普通裁判籍は住所により定めるとされています。

 
問題は、ここでいう「住所」とは、必ずしも住民登録のある地(住民票上の住所)とは限らず、各人の「生活の本拠」をその者の住所とする、と定められていることです(民法第22条)。

 
「生活の本拠」という言い方自体が抽象的で、なにをもって「生活の本拠」というのか、正直よくわかりません。過去の判例にあたってみたところ、いくつかこの部分が争点となったものがありました。

 
【最高裁判所昭和29年10月20日大法廷判決】
およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合,反対の解釈をすべき特段の事由のない限り,その住所とは、各人の生活の本拠を指すものと解するのが相当」

 
【最高裁判所昭和35年3月22日第三小法定判決】
「生活の本拠とは,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものである。
公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙権の要件としているのは,一定期間,一の地方公共団体の区域内に住所を持つ者に対し当該地方公共団体の政治に参与する権利を与えるためであつて,その趣旨から考えても,選挙権の要件としての住所は,その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活,全生活の中心をもつてその者の住所と解すべき」

 
【最高裁判所昭和27年4月15日第三小法定判決】
「一定の場所が生活の本拠に当たるか否かは,住居,職業,生計を一にする配偶者その他の親族の存否,資産の所在等の客観的事実に,居住者の言動等により外部から客観的に認識することができる居住者の居住意思を総合して判断するのが相当である。なお,特定の場所を特定人の住所と判断するについては,その者が間断なくその場所に居住することを要するものではなく,単に滞在日数が多いかどうかによってのみ判断すべきものでもない。」

 

結局は、「生活の本拠」とは、各個人の生活の事情によって異なるといえそうで、画一的かつ明確な解釈は存在しておらず、多角的な事情や観点を考慮して判断すべきではないかと思われます

 

そのため、ご本人様にもすべて状況を説明し、打ち合わせをふまえた上で、ご本人様の意見を意見書という形で裁判所に提出しました。

 

 

その結果、今回の事案は神戸で審理を進めてもらえるとの回答を頂きました!!!

 

 

 

……いや、まぁ、そもそも当初の予定通り受け付けてくれたというだけで、何も手続きが終わったわけではないのですが、予想外のところでつまづきそうであったため、この連絡には本当に安堵しました。

 
今後、裁判所から追加の指示等があるかと思いますので、引き続きご本人様と二人三脚で、認可決定をもらえるように頑張っていきます!!

 

 

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個人再生の管轄について①

あけましておめでとうございます。年末は何かとバタバタしておりましたが、どうにか年内の業務も片付いて気持ちよく年越しを迎えることができ……たと思っていたのですが、裁判所から思わぬ連絡をもらってしまいました。

案件は個人再生の申立事件。
ご本人様は県外に単身赴任中で、兵庫県には住宅ローン付の自宅があり、家族はそちらに居住しています。
ご本人様も、週末や休みは兵庫県に帰省しており、住民票もすっと兵庫県のまま。赴任先の住居は勤務先会社名義の借り上げ住宅で、あくまで仕事のためだけに赴任している状況でした。
上記の事情ですので、生活の本拠は兵庫県にあると判断し、神戸の裁判所に申し立てたものの、裁判所からは、「赴任先の管轄裁判所に申し立てるように」との連絡が。
以前(といっても2年ほど前ですが…)にも同様のケースで神戸で受け付けてもらっていたので、正直想定外の反応でした。そのことも伝えてみたのですが、「その時とは裁判官も代わっているので」と、にべもない返答。
ご本人様の状況を説明してみましたが、反応は芳しくなく、取り下げ(して赴任先の裁判所に出し直し)しないのであれば、裁判所の職権で移送を考えているので、移送に対する意見書を出すように、とのこと・・・
これだけであれば、赴任先の管轄裁判所に申し立てれば良いのですが、なにぶんかなりの遠方になり、そちらの裁判所の運用もわかりません(困ったことに、得てしてこの手の案件は裁判所ごとに運用が違ったり、書式が違ったりするのです…)。
しかも、仕方なく、そちらの裁判所に事情を説明し、運用等を確認したところ、個人再生委員(裁判所が指名する弁護士)の選任が原則であり、その費用が15万~20万円必要との事です。
これには困りました。
神戸の裁判所の運用上、個人再生委員は選任されるケースは少ないですから、神戸で審理を進めてくれれば、不要なお金である可能性が高いのです。
しかも、ご本人様の状況を考えると、決して少ない金額ではありません。
これはなんとかして神戸で審理を進めてもらわなければ…
というあたりで年末を迎えるという、なんとももやもや感の大きな年越しでした…
少し話が長くなりましたので、続きは次回にしたいと思います。

 

 

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相続登記からの売却・換価分割

今日は明石の相続物件の調査に行ってきました。

 

今年に入って所有者の方が亡くなられ、生涯未婚でお子さんがいなかったため、ご兄弟の方が相続人となりました。

 

しかし、ご兄弟の方々もすでにご高齢で、もちろんそれぞれの生活もありますので、不動産を相続しても処理に困るとのこと。

 
そこで、不動産は売却し、諸経費等を差し引いて、現金という形で相続人に分配する換価分割という方法で進めることになりました。売却手続きもこちらにお任せ頂けるとのことで、私の所属する不動産会社の社長と現地確認へ。

 
室内にはまだかなりの物が残っており、故人の生前の生活の様子が目に浮かぶような状況でした。

 
建物自体は築30年以上経過していますが、鉄骨造のしっかりした建物で、立地は悪くはないため、解体前提で売るのか、建物を残してリフォームでいくのかでかなり評価が分かれることになりそうです。

 
相続人の方々は、あまり金額にはこだわらない、とのことでしたが、そうは言ってもご家族の遺された財産。きちんと評価し、有効活用して頂ける方に買って頂ければ、それに越したことはありません。なるべく早く、相続人の方々のご納得頂ける方を頑張って探したいと思います。

 

当方では、空き家、相続物件などについて、必要な登記手続きからご売却手続き、収益物件としての活用なども含めて、総合的にサポートさせて頂きます。

 
不動産のことでお悩みの方は、ぜひ1度ご相談ください。

 

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住宅用家屋の減税について

自宅として不動産を購入(売買)する場合、築年数や床面積など、一定の条件のもと、建物部分に関し、所有権移転の際の登録免許税の軽減を受けることが可能です。

 
本則は建物の固定資産評価額の2%ですが、上記軽減措置を受ければ、0.3%で済みます。つまり、固定資産評価額が1000万円の建物であれば、通常の所有権移転の場合の登録免許税は20万円ですが、上記軽減を受けられれば3万円でOKです。その差実に17万円、これは大きいですね。
一般的に、司法書士が関与する所有権移転登記の場合、上記軽減を受けられるかどうかは司法書士が必ずチェックすると思いますので、ご本人様は特に気にされる必要はありません。

 
しかし、親族間売買などで、司法書士を関与させずに登記までやってしまおうという場合、上記軽減が受けられるかどうかの判断を誤ると、余分な登録免許税を納付してしまうかもしれません。
軽減を受けるための築年数や床面積の条件は、下記を参照して頂ければと思います。

※参考ページ(神戸市 住宅用家屋証明書の発行について)
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shinsei/zei/koteishisan/kokaokusyomei1.html

 
上記を前提に、今日は

いったん上記軽減を受けて購入した物件について、さらに持分を取得する際に、再度軽減措置が受けられるか?について説明します。

 
最初の購入時に、自己の単独所有にしている場合、それを再度購入するということはありえないのですが、共同所有になっている場合に、他方共有者から持分を購入するケースはあります。

 
例えば、夫婦(親子)共有で自宅を購入し、その後、何らかの事情で、一方が他方の持分を購入する場合などです。

 
この場合、そもそも最初の共有状態での購入の際に、上記軽減措置を受けてはいますが、後の持分購入の際にも、再度同じ軽減措置を受けることが可能です。

 
ただし、購入する方が、引き続きその自宅に住み続けている場合に限ります。

 

 

また、上記軽減措置は、売買(又は競売)により取得した場合に限りますので、贈与などによる所有権移転については適用はありませんので注意してください。

 

 

このような特例、軽減措置の適用の可否の判断も含め、登記手続きについてはやはりまずは司法書士にご相談だけでもされることをお勧めいたします。

 

 

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