信用金庫からの借入の消滅時効

先日ご相談に来られた依頼者。つい最近になって債権回収会社から督促が来るようになったとのこと。「法的手続きの準備に入らざるをえません」との文言に驚いて、急いで相談に来られました。

 

督促状を確認すると、ちゃんと法務省の許可を受けた債権回収会社(サービサー)であり、いわゆる架空請求の類ではなさそうです。また、本人に事情を確認すると、全く身に覚えがないというわけでもなさそうでした。もともとはとある信用金庫からの借入れのようですが、10年近く支払いができておらず、その間に保証会社を経て、回り回って今回のサービサーにいきついたようでした。当然支払っていなかった期間の利息・損害金も加算されているため、請求額はものすごい額になってしまっています(合計すると元金の軽く数倍です)。

 

同じようなケースは過去何度も見てきましたが、このような場合に、

 

「今まで何も言わなかったのに、急にこんなものすごい額の請求をせてくるなんて非常識だ!!」

 

と、非常に憤慨される方がいらっしゃいますが、これについてはある程度は致し方ありません。

 

事情はそれぞれあるにしろ、完済に至らずに放置していた以上、その間の利息や損害金が加算されることはやむをえません。借りている方は「期日までに返済する義務」がありますが、貸している方には「督促をする義務」はないからです。にもかかわらず、上記の理屈を振りかざしてしまうと、いわゆる「逆ギレ」にしかなりません。

 

今回の依頼者はそんなことはなく、督促が正当なものであること、自身にも身に覚えがあることがはっきりすると、非常に恐縮されていました。ただし、現在の生活には余裕はなく(パート収入のみで、生活保護基準ぎりぎりの生活)、とても支払う余裕はないとのこと。

 

督促状を見る限り、最終返済日から約9年ほどが経過しているようです。また、「法的手続きの準備」とあることから、まだ裁判はされていない(債務名義はとられていない)可能性は十分にあります。つまり、消滅時効を援用すれば、支払義務を免れる可能性があります。

 

一般的な貸金業者や銀行からの借入れの場合、いわゆる商事債権ですので、時効期間は5年です。これを当てはめれば、今回は時効にかかっている可能性は高いといえます。

 

ただし、今回はもともとが信用金庫からの借入れなので注意が必要です。

 

信用金庫からの借入れについては、最高裁により、商事性が否定されており(最高裁第三小法廷昭和63年10月18日判決)、5年の消滅時効の適用はありません。すなわち、民法が適用されることとなり、時効期間は10年ということになります。

 

この考えに基づくと、今回のケースではまだ時効期間は経過しておらず、時効援用によって支払いを免れることはできません。

 

ただし、今回は、依頼者が当時営んでいた自営業の運転資金として借り入れたとのことでした。この点につき、信用金庫からの借入れであっても、借主が商人(いわゆる事業者)である場合は、信用金庫側の貸金返還請求権は、「商行為によって生じた債権」ということになり、やはり5年の消滅時効にかかることになります。このあたりの判断を間違えてしまい、時効援用できないにもかかわらずできると説明してしまったり、本来なら時効援用できるにもかかわらずそれを見逃してしまったりすると、依頼者の被る不利益は計りしれません。

 

要約すると、

 

☆貸金業者、銀行からの借入れ → 時効期間は5年
★信用金庫からの借入れ → 時効期間は原則10年
 ※ただし、借主が事業者で、事業資金として借り入れた場合は5年

 

ということになります。

 

これによると、今回の請求は、相手方はもともと信用金庫ですが、事業資金の借入れということで、5年の消滅時効援用でカタをつけられるかもしれません。
万が一サービサーが争ってきた場合でも、依頼者の現状を鑑みると、自己破産を選択すれば支払義務は免れることができると思いますが、時効援用で済めば、依頼者の精神的、経済的負担も最小限で済みます。

 

ひとまずサービサー側にも状況を確認した上で、依頼者にとって最適な方法を検討していきたいと思います。

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追完なしでの開始決定に一安心

先日お伝えしていた個人再生事件の申立ですが、裁判所から連絡があり、早くも開始決定が出ました。

 

案件にもよりますが、自己破産や個人再生といった裁判所手続きにおいては、申立書類は、添付資料等を併せておおよそ100~200枚ほどの量になります。

これらを裁判所に提出したのち、裁判所で書類の中身をチェックし、誤りがある部分の訂正や、不足書類の追加、不明な点等についての確認等の指示があります。

これらの裁判所からの追加指示を総称して追完(ついかん)と呼んでおり、これをすべてクリアしてから、晴れて手続きの開始決定がなされます。

 

※裁判所によっては、開始決定の前に、審問と言って、裁判官との面談期日が設けられることもあります。

 

案件の内容が複雑であったり、書類の内容が甘かったりすると、裁判所から(精神的には)山のような追完の指示が来ることもあります。

中には、こちらも見逃していたような点について指摘されることもあり(当然こちらもそのようなことがないように最新の注意を払って業務には当たっていますが)、追完指示書を読みながら冷や汗が出ることもあります。

そのため、申立をしてからしばらくは、裁判所からの追完指示に怯えながら過ごすことになるのです…(私だけ?)
これらの追完をクリアして開始決定が出るということは、ひとまずは申立書類の内容に問題はないので次の段階に進みますよ、ということにほかならず、申立書類作成を業務としている我々司法書士にとっては、手続きの中で1番大きなハードルを越えたようなものなのです。

 

今回はそのような追完の指示が一切なく、スムーズに開始決定が出たため、こちらとしても一安心といったところです。

実を言うと1点懸念事項はあったのですが、おそらくこのあたりは裁判所から指摘が入ってしまうだろうな、という部分について、本人にも説明した上で、あらかじめそれをカバーする内容で書類を収集して提出していたのが良かったのかもしれません。

このあたりは、前事務所時代に多くの申立をさせて頂いたこともあって、書類作成の能力として少しは上がってきているのかなと思います。

 

もちろん、本来は追完の指示自体がないように書類を作ることが、士業として当然に求められることであって、何も偉そうに言うことでもありません。

しかしながら、裁判関係業務の多くは、登記業務と違って、案件の内容自体が千差万別、全く同じケースは2つと存在しないような事件がほとんどですから、どうしても要求される書類や申述の内容はケースバイケースにならざるを得ません。

最終的な判断を下すのは裁判所ですから、こちらが「これだけ出せば大丈夫だろう」と思っていても、「これとこれも追加で出してください」と言われてしまうことはままあるのです。このあたりは、実際に業務をされている先生方はわかってもらえる気がしますが…(苦笑)

 

今回の手続きは個人再生なので、開始決定が出て以降も、しばらくの間は家計状況を定期的に裁判所に報告しなければなりません。認可決定後の返済を見越した積立も継続してもらう必要があります。

それでも、家計管理に問題がなければ、9月ごろには認可決定まで漕ぎつけることができると思います。週明け早々嬉しいニュースでした。

 

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公正証書遺言と証人

先週は公正証書遺言の作成相談のために、地元岡山県に行ってきました。

 

相談者は私の遠縁にあたる方なのですが、お子さんがおらず、奥様に先立たれてしまったため、今後ご自身に万が一のことがあった場合に、きょうだい、甥、姪が相続人になります。しかし、法定相続人の数も多く、中には財産を譲りたくない人物もいるということで、遺言の作成を勧めていました。

 

きょうだいや甥、姪については、法律上遺留分が認められていませんので、きちんとした遺言さえ残しておけば、本人の遺志通りに財産を承継させることが可能です。
相続財産は主に預貯金と不動産ですが、不動産は合計で9筆ほどあり、農地も含まれています。また、建物は数筆未登記であったりと、今後の処理についあれこれと検討しなければならないことが多くありました。
ずっと田舎暮らしで、法律などの難しい話は苦手という方だったので、途中で打ち合わせが難航することもありましたが、今回の相談でおおむね道筋は立ったため、あとは必要書類をそろえて、地元の公証役場で公証人と細部のすり合わせに入ることになると思います。

 

しかし、今回は親戚としての身分関係上、私が公証役場で証人(立会人)になることができません

 

※公正証書遺言を作成するには、証人2人が公正証書遺言の作成当日に立会うことが必要となります(民法969条第1号)。 ここでいう証人とは、遺言の内容について何らかの責任を負うものではなく、作成時点での立会いをするだけです。ただし、以下の者は証人になることができないとされています(民法第974条)。

①未成年者
推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
③公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び雇人
今回、私の身分上の立場は②に当たってしまうのですが、同様に、近しい身内の場合は②に該当するため、証人になることができません。かといって、全くの無関係の友人、知人に遺言の立会いを頼むのも抵抗があるとのことで、今回は公証役場に依頼して、証人を手配してもらうことになりそうです(費用は8,000円~10,000円程度)。

 

この場合、公証役場で紹介してもらえる証人の方は、身元のしっかりしている人ですので、仮に遺言の内容が知られてしまっても、それが外部に漏れるというような心配はまずありません。

 

相談者自身はまだまだ元気なのですが、いつ何が起こるかわからないのが人生です。また、早くきっちりした書面を作って、気持ちの上でも安心していただきたいと思います。

 

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司法書士試験まであと10日

先日、今年の司法書士受験の出願者数が発表されていました。

 

受験者数は21,754人で、昨年に比べると2,784人も減少しています。増減率でいうと前年比11.3%減ですから、おそらくここ最近の中で一番凄い減少率ではないでしょうか?私が受験した時(平成17年試験不合格、平成18年試験合格)の頃は、たしか31,000人~32,000人程度ではなかったかと記憶しています。そう考えると、10年で3割も受験者が減った計算に・・・

 
ここ10年で、司法制度を巡る受験体制は大きく変わりました。もちろん最も大きな変化は司法試験についての新制度導入であり、司法書士試験自体には直接の関係はありません。しかし、ロースクールを巡る構想も迷走を極め、一時的な合格者増加により弁護士でも就職難と言われる時代。一時期は、司法試験から司法書士試験へと舵を切り替える受験者も多かったと聞いていますが、この受験者の減少を見ると、司法関係の資格に期待や魅力を感じなくなってしまったのかと思ってしまいます。
たしかに、試験さえ受かれば一生安泰というような資格(時代?)ではないことは間違いないですし、目に見えるような華やかさはない業界かもしれませんが、目の前の依頼者から自分の名前で仕事を受け、それをなんとかこなした上で、直接感謝されるような仕事は、私はとてもやりがいのある仕事だと思っています。

 

初めて司法書士試験を受けてからちょうど10年。今年も若干名ですが周りに受験する方がいらっしゃいます。やはり同じ業界を目指してくれる人の存在は嬉しいものです。試験ですから、どうしても合否は出てしまいますが、受験生の皆さんには、あと10日、悔いのないように最後の追い込みに励んでもらいたいと思います。

異業種交流

先月から、成年後見や遺言の作成を主とする高齢者支援のための任意団体である、任意後見支援センター「あどみ」に参加させて頂いています。

この団体は、行政書士の先生方をメインとした任意団体なのですが、中には税理士や社会保険労務士、海事代理士、社会福祉士の方などもいらっしゃって(皆さん行政書士としても登録、活躍なさっている方々です)、非常に参考になる話を聞くことができます。私自身は、行政書士試験には合格しているものの、行政書士としての登録はまだ行っていませんが、現会長のご厚意で、先月から入会させて頂きました。

 

今週の定例会では、税理士の先生から、相続税についての講演をして頂き、参考になる部分も多々ありました。その他、実務での事例報告や、行政書士業務における報酬体系のあり方についても議論がなされ、司法書士としての立場からも、僭越ながら私見を述べさせていただきました。次回は相続と不動産登記をテーマにした講演を打診されており、どうなることかと今から緊張していますが・・・(苦笑)

 

定例会は、20名ほどの参加で、和気藹々とした雰囲気で行われていますので、若輩かつ新参の私でも気兼ねなく発言することができます。
行政書士と司法書士は、名称が似ていることもあり、一般の方にはよく混同されがちです(残念ながら、名称としての知名度は、司法書士は行政書士に劣っていると感じることもしばしば・・・)。また、「何が違うの?」といったご質問もよく受けます。違いをここで書くと長くなるので省略しますが、微妙に違うんです(苦笑)。ただし、隣接業種には違いないため、司法書士の業務を行う際に、行政書士の先生にお願いすることもあり、また、その逆もあります。司法書士と行政書士のダブルライセンスで事務所を運営されている方も大勢いらっしゃいます。

 
私は行政書士登録をしていないため、行政書士実務については未経験であり、このような会に参加させてもらって話を聞くだけで非常に参考になります。普段これだけ多くの行政書士の方々と接する機会もあまりなく、行政書士もそれぞれ得意分野が様々であるため、今後も多くの先生と、お互いにプラスになる関係を築いていければと思っています。

 
一般の方には、自分の相談が果たしてどの専門家の分野になるのかよくわからない、という方も大勢いらっしゃると思います。ご依頼、ご相談の中で、行政書士、税理士、社労士、弁護士など他業種の先生方のサポートが必要と判断した場合は、責任をもって間違いのない先生をご紹介させて頂きますので、安心してご相談ください。

 

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遺言検認期日に同行して

先日、以前からご依頼頂いていた方の自筆証書遺言の検認申立期日に同行してきました。

 

依頼者の方は、故人とは血縁関係はなく、故人の生前に、約20年間にわたって身の周りのお世話をされてきた方でした。故人の遺品を整理していたところ、自筆での遺言書を発見し、封筒の封印がされていなかったため、内容を確認すると、依頼者の方への感謝の気持ちと、財産全てを任せる、という内容でした。

 

 

故人からは、生前、自分には身寄りはいないと聞いていたそうですが、検認申立に際して相続人を調査したところ、90代の妹さんがお1人と、50代の甥にあたる方がお2人いらっしゃいました。幸いなことに、甥の方とは事前に連絡が取れ、状況を説明することができ、遺言の内容については口出しする気はないとのご返事を頂いていました。もう1人の妹さんについては、かなりのご高齢ということもあって、事前の連絡は取れなかったのですが、検認期日には、この方の後見人である社会福祉士さんが来られていました。ご本人は施設に入居されており、後見人の方も、お兄さん(故人)の存在については聞いていたものの、探すことは諦めていた、とのことでした。

 

 

甥のお2人は検認期日は欠席されていたため、依頼者の方と、後見人の方の立会いのもと、検認自体は滞りなく行われ、無事遺言書に検認調書を合綴して頂きました。

 

 

その後、後見人の方から、故人の妹さんは、調子が良ければ多少の会話はできる状態とのことで、できたら故人の生前の様子を聞かせて頂きたいとのことで、依頼者の方とあれこれといろんなお話をされていました。   依頼者の方も、「故人からは家族はいないと聞いていた。それでも実際にはこうやって、間接的ではあるものの、故人と血のつながりのある方に、故人についてのお話をすることができて本当に良かった。他人である自分だけが知っているよりも、やはりご家族の方に知って頂きたいという気持ちはずっとあった。」とおっしゃっていましたし、後見人の方からも、「妹さんに良い報告ができそうです。今日は来て良かったです。」とおっしゃって頂きました。

 

 

自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、今回のように、検認手続きやそれに先立っての相続人調査(今回取得した戸籍謄本は、計40通ほどにもなりました)など、残されたご家族の方への負担が大きく、できることなら遺言書は公正証書での作成をお勧めしています。しかし、今回に限って言えば、公正証書遺言であれば、他の相続人の方に連絡をとることはなかったかもしれません。そうなると、受遺者である相談者の方にも、どこか少しばかりの心のしこりが残っていたかもしれません。故人の望むところであったかどうかは知る由もありませんが、結果的には、ご家族との多少の接点のきっかけとなり、良かったのではないかと思います。

 

 

なお、今回作成されていた自筆証書遺言は、法律上の要件をすべて充たしていたため問題ありませんでしたが、記載内容や様式によっては、遺言自体が無効とされるケースもあります。たとえ自筆といえども、遺言書を作成される際には、内容、様式について問題がないかどうか、専門家にご相談されることをお勧めします。   メールボタン2

時効期間経過後の裁判

以前債務整理の手続きをした依頼者から、「債権回収業者から訴訟を起こされたので相談したい」と連絡がありました。

話を聞くと、もともとの債権者は、ポケットバンクの名称で知られていた三洋信販株式会社で、提訴してきたのはアビリオ債権回収株式会社という会社でした。

これらの会社は、過去数回にわたって合併や社名変更を行っており、依頼者も、アビリオなどという名前には聞き覚えがなく、当初は何の件だかわかっていなかったようです。

<旧三洋信販系の経緯>
※三洋信販株式会社
↓吸収合併
プロミス株式会社
↓商号変更
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 ←今ココ

※三洋信販株式会社
↓債権譲渡
パル債権回収株式会社
↓吸収合併
三洋信販債権回収株式会社
↓商号変更
アビリオ債権回収株式会社 ← 今ココ
訴状を確認したところ、

・契約日:平成12年●月●日
最終入金日:平成15年●月●日
・パル債権回収株式会社への債権譲渡日:平成22年●月●日
・上記債権譲渡通知日:平成22年●月●日

とありました。

 

<ポイント①>消滅時効の起算点はいつか?
貸金業者からの借入金についての消滅時効は、商法第522条の規定により5年です。
上記のように、途中で債権譲渡がなされた場合であっても、原則的に、消滅時効の起算日はあくまで最終入金日となります。そのため、本件については、最終入金日から約12年が経過していることになります。

 

<ポイント②>時効中断事由がないか?
最終入金日から5年以内もしくは5年経過後であって、消滅時効を援用する前に、少しでもお金を支払うとか(債務の弁済)、電話などで借り入れの事実を認めるとか(債務の承認)、あるいは、裁判を起こされて判決を取られるとか(債務名義の取得)している場合は、時効期間はその時点から再度カウントされることになります。
今回のケースでは、最終入金日が平成15年であることは明らかですから、それ以後の弁済はありません。その他の時効中断事由も見受けられませんでした。

 

<ポイント③>債権譲渡は時効を中断させるか?
貸付債権が譲渡された場合でも、その旨の通知がされただけの場合は、それ以前に完成していた消滅時効を援用することが可能です。
※今回のケースでは、平成22年の債権譲渡の時点で、すでに最終入金日から5年以上経過しているため、消滅時効は完成していたといえます。
ただし、債権譲渡の際に、単なる通知のみではなく、「異議をとどめない承諾」をしている場合、その時点で仮に消滅時効が完成していたとしても、その主張(抗弁といいます)を放棄してしまうことになりかねません。
異議をとどめない承諾とは、その名の通り、「あなたに債権が移転することについて、私は何の文句もありませんよ。」という積極的な意思表示です。この承諾は、債権譲渡の時点で生じていた抗弁(すでに弁済しているだとか、時効にかかっているはずだとか、相殺だとかという、言ってみれば、借主側からの主張。)を放棄してしまうことになるため、注意が必要です。
今回のケースでは、業者からの債権譲渡の一方的な通知のみで、依頼者がそれに異議をとどめない承諾をしたという事情はなかったため、問題なく時効を援用することができました。
結果的に、裁判は、業者側の請求を棄却するという判決で終了したため、依頼者の支払い義務はないことがはっきりしました。一切支払う必要がないということになり、依頼者の方も一安心されていました。

 

現在、様々な業者による、「消滅時効にかかっている債権」についての請求、督促、裁判が増えてきています。
消滅時効は、5年の経過によって自動的に効力が生じるものではなく、「5年経過+時効の援用(相手方への通知)」をもって初めて効力をもちます。そのため、時効の援用がなされない限り、5年経っていようが10年経っていようが、業者側からの請求、督促などは、違法とまでは言えません。

 

また、今回のように、時効にかかっている債権について訴訟を起こされた場合、こちらからきちんと「時効なので支払い義務はない」という旨を伝えなければ、裁判には負けてしまいます。裁判所は、時効にかかっていることが明らかであっても、それをきちんと主張しなければ、認めてはくれないので注意が必要です。

 

中には、裁判を起こす前に、脅しのような督促によって1000円だけでも支払いをさせたり(債務の弁済)、借り入れの事実を認めさせるような電話内容を録音していたりして(債務の承認)、時効援用をできなくさせてから裁判をしてくるような業者もあります。
対応次第では、支払いをしていなかった期間の利息も含めて全額の支払い義務が生じる危険性もありますので、聞いたこともない業者からの督促や、相当昔の借金についての裁判などを起こされた場合は、うかつに返答などはせずに、すぐに専門家に相談されることをお勧めします。

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共有不動産の担保抹消について

今日は住宅ローンの抹消登記の依頼を頂きました。

対象不動産であるご自宅は、AさんとAさんのお父様の共有で、このたびAさんが亡くなられたため、団信により住宅ローンを完済した、というケースでした。

※団信とは・・・団体信用生命保険の略で、住宅ローンを組んだ方が死亡または所定の高度障害状態になられたとき、その保険金で住宅ローンを返済するための生命保険です。

Aさんの奥様は、銀行の担当者から、担保抹消の書類を受け取る際に、

「Aさんは亡くなってるので、Aさんの相続登記をしなければ担保の抹消登記はできませんので。」

と言われたとのことでした。

しかし、Aさんのお子さんはまだ未成年であり、遺産分割協議をするためには特別代理人を選任しなければなりません(お子様が複数いたので、法定相続持分での登記も避けたいところです)。そのため、相続登記はすんなりとはできそうもないので、担保の抹消登記もまだできないと思っていたそうです。

しかし、今回のケースでは、幸か不幸か、ご自宅はAさんのお父様と共有の状態でした。
そのため、Aさんの相続登記をしなくとも、Aさんのお父様が申請人となることで、担保の抹消登記を行うことが可能 です。

相続登記は、お子様が成人してから遺産分割協議を行い、Aさんの奥様名義にするとのことでしたので、今回は担保の抹消登記のみを先に進めておくことになりました。

Aさんの奥様も、「完済したのに、書類上担保をそのまま残しておくのはなんだか気持ちが悪い」とおっしゃっていましたし、何より、そうこうしている間に、銀行から受け取った書類を紛失したりしてしまうと、将来余計な手間がかかってしまいます。

銀行の担当者の方は登記のプロではありませんし、決して悪気があったことではないと思いますので、そのことには触れませんでしたが、このようなケースでも担保抹消ができることは、司法書士にとってはごくごく基本的なことです。

登記のことについては、司法書士に1度相談されてみることをお勧めします。

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ブログ開設しました。

紆余曲折を経て、平成27年4月に事務所を独立しました。

その後、なんだかんだとバタバタしていて、本日ようやくブログの開設まで漕ぎつけました。

いかんせんインターネットに弱く、なにがなんだかよくわからないまま、ホームページもすべて手作りしましたので、見苦しい点も多々あるかと思いますが、ゆるーくお付き合いいただければと思います。

基本的には司法書士の日常業務について、時に趣味やプライベートのことなどを、気の向くままに綴っていこうと思います。

基本的に難しい話は苦手なので書きません(書けません)のであしからずご了承ください…(苦笑)